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経営者のためのマイナンバー制度 その2

皆様こんにちは。
監事の大和です。

だいぶ間が空いてしまいましたが、
マイナンバー制度についてのご案内その2です。

今回は個人番号カードについてご説明します。

10月に住民票上の住所に簡易書留で送られてくるのは、
1.「マイナンバーの通知カード」
2.「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
3.マイナンバーについての説明書類
の3点です。

「マイナンバーの通知カード」とは、
単に各個人にマイナンバーを通知するだけのものです。

「個人番号カード」とは、
市区町村に申請すると交付される、身分証明書の代わりにもなるカードです。

表面には
1.氏名
2.住所
3.生年月日
4.性別
5.顔写真
裏面にはマイナンバーがそれぞれ記載され、
ICチップが登載されています。

有効期限は20歳以上は10年間
20歳未満は5年間となっており、
申請手数料は無料です。

この個人番号カードは、申請しない限り交付されません。
郵送申請のほかにオンライン申請も可能となっています。

既に住基カードの交付を受けている方は、
個人番号カード交付時に返納しなければなりません。
(住基カードは廃止されます)


さて個人番号カードの大きな問題は
裏面にあるICチップの存在です。

現在の規定では、ICチップの中に入っている情報は
氏名、住所、本籍地、生年月日等、
住基ネットに登録されている情報と大差はありません。

所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は
入っていません。

が、既に以下のような使用法が検討されています。
1.各種民間オンライン取引・口座開設
2.健康保険証としての利用
3.図書館の貸出カードとしての利用
4.コンビニなどで証明書を取得

ICチップの空き容量はたくさんあるので、
この領域を利用して、
1枚のカードで銀行のキャッシュカードにも
印鑑証明カードにも、健康保険証にもなる
マルチカードにすることを目指している・・・らしいです。

確かに複数のカードが1枚になるのは便利ですね。
でも、紛失してしまった際や、情報が漏洩した場合、
か?な?り?大変なことになるような気がします。

運転免許証を持っていない方の
身分証明書代わりにも便利ですよ!!
と内閣官房は宣伝していますが、
例えばTSUTAYAとかで会員カード等を作るときに
この個人番号カードを提示したとします。
各企業がきちんと従業員教育を行っていれば問題ないのですが、
教育が徹底していない場合、
表・裏両面のコピーを取られてしまう
(又は本人確認した証拠としてマイナンバーを記載してしまう)
等の恐れがあります。

まだインフラとセキュリティが完全に確立されていないので、
私個人的には当面の間申請しないつもりですが、
(運転免許証持っているので)
顔写真付きの身分証明書をお持ちではない方は
提示する機会をきちんと使い分ければ便利かもしれません。

個人番号カードについては以上です。

次回は「経営者が年内に準備すること」について、書こうと思います。
 
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